臓器提供したい人、したくない人

 では、具体的に臓器を提供したい人はどうすればいいのか?また、したくない人はどうすればいいのだろうか?という疑問にぶつかるが、これを読んでる人は既に知っていると思いますが、意思表示カード(通称ドナーカード)、意思表示シールで意思表示をします。これらは、コンビニや医療機関などに設置してあります。また、シールは保険証や免許証に貼るタイプで、これらを書き換えできる場所などに設置してあります(ちなみに、ドナー登録、カード配布は1977年から始まっています)。このカードに書かなかったり、遺言状などで意思表示しない限り、心停止時の角膜と腎臓の提供以外は日本の今の法律では臓器提供する事はできません。心停止時の角膜と腎臓の提供は家族の承諾のみで行う事ができます。このカードの1に○をつけると脳死判定を受け、○をつけた臓器を提供しますという意思表示になり、2に○をつけると心停止後○をつけた臓器を提供する、3に○をつけると臓器提供しませんという意思表示ができる。その他の覧は「角膜、骨、皮膚、全て」などが書き込め、これから対象臓器が変更された場合に対応できるようになっている。1に○がつけられていいない場合は法的脳死判定は行われません。ということは、今の法律では「臓器提供する場合に限り脳死を人の死とする」とあるので、臨床的には死んだことになりますが、法律的には生きている事になります。
 また、遺族が臓器提供を拒否した場合は本人が意思表示していても拒否という形になります。そのため、事前に家族と話し合ったり、署名をしてもらっておくといいと思います(たとえその時署名しても、実際に脳死の状態になった場合気持ちが変われば、家族が拒否すれば拒否できます。実際脳死下の状態の人間は体温があるので、そのような家族もいるそうです。)
 意思表示していない場合も提供しないという形になっています。外国では意思表示していないと提供という形になる国もあります。

 これらの他に、在日外国人の為に英語版のカードも沖縄の米海軍病院、米軍基地、日本臓器移植ネットワークに電話するなどの方法によって手に入れる事が出来ます。
 それと・・・・移植後の遺体はずたずたになってしまうの?と思われるかもしれませんが、きちんと縫合され、上からテープやガーゼを貼り着物を着せます。なので、見た目は大丈夫です。皮膚の場合も背中を取ったり、着物を着ていれば見えない場所を取ります。角膜の場合もプラスチックの義眼をちゃんと入れてくれますので安心を。